「金がなく泊まるところがない」と警察署に自ら出頭、在留期限切れで米国籍の男(36)を現行犯逮捕 鹿児島・出水署
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
鹿児島県警出水署は2026年10月10日、入管難民法違反(不法残留)の疑いで、米国籍で住所不定・自称無職の男(36)を現行犯逮捕した。南日本新聞などの報道によると、男は在留期間を更新しないまま不法に残留した疑いがもたれている。同署によると、男は2025年10月15日から短期滞在の在留資格で日本に滞在しており、在留期間は2026年1月13日までだった。
10日午後7時ごろ、男が1人で出水署を訪れ、金も泊まる場所もないと話した。署員がパスポートを確認したところ、在留期限が切れていることが分かった。男は2025年10月に佐賀空港から入国し、その後国内各所を回っていたという。取り調べに対し、在留期間が過ぎていたことは分かっていたが、アメリカに帰りたくなかったという趣旨の供述をし、容疑を認めているとMBC南日本放送は伝えている。
現在の状況: 男が鹿児島に来た経緯や、送致・退去強制手続きの見通しについては本稿執筆時点で明らかになっていない。続報が入り次第更新する。
編集部の視点
現時点では起訴・不起訴の判断が出ておらず、捜査段階の情報に基づく記事である点に留意されたい。逮捕はあくまで刑事手続きの一段階であり、有罪が確定した事実を意味しない(推定無罪の原則)。なお、警察庁・法務省の統計によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は2023年から2年連続で増加している一方、2005年のピーク時と比べると依然として低い水準にある(関連記事)。個別の事案が全体の統計的傾向を代表するとは限らない点を踏まえた上で、続報を注視したい。