不法就労助長疑い、土木工事会社の社長と父を逮捕 ベトナム国籍4人を雇用
- 誰が
- 土木工事会社社長(30)とその父(55)
- いつ
- 2025年8月~2026年6月ごろ(容疑期間)
- どこで
- 兵庫県稲美町の会社施設
- 何を
- 在留期間が過ぎたなどのベトナム人4人を働かせていたとして入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕
- なぜ
- 在留資格を確認せず雇用していたとされる
- どのように
- 「働きたい人なら誰でもよかった」という趣旨の供述をしているという
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
兵庫県警は、在留期間が過ぎるなどして就労資格のないベトナム人4人を2025年8月ごろから2026年6月ごろまで会社施設で働かせていたとして、稲美町の土木工事会社の社長(30)とその父(55)を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕した。在留資格を確認しないまま雇用していたとみられる。
調べに対し社長は「働きたい人なら誰でもよかった」という趣旨の供述をしているという。稲美町では建設業者による同種事案(関連記事)も報じられており、地域的に不法就労助長事案が集中している。現在の状況: 逮捕段階であり、起訴・不起訴の判断は本稿執筆時点で明らかになっていない。
入管難民法上、雇用主が外国人の在留資格や在留期間を確認せずに雇用した場合でも、「知らなかった」という主張が認められず処罰されるケースがあり、雇用者側には厳格な確認義務が課されている。今回のように親子で経営に関与していた場合、双方の関与の程度が刑事責任の分かれ目となる。
同じ稲美町内では、別の建設業者による同種の不法就労助長事件(関連記事)も発生しており、地域的に同種事案が集中している。
編集部の視点
現時点では起訴・不起訴の判断が出ておらず、捜査段階の情報に基づく記事である点に留意されたい。逮捕はあくまで刑事手続きの一段階であり、有罪が確定した事実を意味しない(推定無罪の原則)。なお、警察庁・法務省の統計によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は2023年から2年連続で増加している一方、2005年のピーク時と比べると依然として低い水準にある(関連記事)。個別の事案が全体の統計的傾向を代表するとは限らない点を踏まえた上で、続報を注視したい。