在留カード偽造疑い、ベトナム国籍3人逮捕 組織的密造か
- 誰が
- ベトナム国籍グエン・バ・クエット容疑者(34、平塚市)、ファン・バン・タイ容疑者(30、佐野市)、グエン・クアン・クオン容疑者(26、佐野市)
- いつ
- 2026-03-11(容疑の犯行日)・逮捕は2026年5月
- どこで
- 栃木県佐野市内の容疑者宅
- 何を
- パソコンを使い共謀して在留カード1枚を偽造した疑いで逮捕
- なぜ
- 不明
- どのように
- 佐野市内の自宅でパソコンを使用し偽造。組織的な偽造・密売への関与が疑われている
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
栃木県警は2026年5月までに、パソコンを使って在留カード1枚を偽造したとして、ベトナム国籍のグエン・バ・クエット容疑者(34、神奈川県平塚市)、ファン・バン・タイ容疑者(30、栃木県佐野市)、グエン・クアン・クオン容疑者(26、同市)の3人を私文書偽造容疑などで逮捕した。容疑の犯行日は同年3月11日で、佐野市内の容疑者宅でパソコンを使用し偽造したとされる。
警察は組織的な在留カードの偽造・密売ネットワークへの関与を視野に捜査を進めている。現在の状況: 逮捕段階であり、起訴・不起訴の判断は本稿執筆時点で明らかになっていない。
私文書偽造罪(刑法159条)は3月以上5年以下の懲役が法定刑とされ、偽造した在留カードを行使した場合は偽造私文書行使罪も併せて問われる。パソコンとプリンターがあれば比較的容易に偽造カードを作成できてしまう点が、こうした犯罪の温床になっているとの指摘もある。
在留カードの不正利用をめぐっては、他人の在留カードを貸与し、なりすまし手続きに使わせたとされる犯罪組織幹部の事件(関連記事)も報じられており、偽造と不正利用が組織的に結びついている可能性がある。
編集部の視点
現時点では起訴・不起訴の判断が出ておらず、捜査段階の情報に基づく記事である点に留意されたい。逮捕はあくまで刑事手続きの一段階であり、有罪が確定した事実を意味しない(推定無罪の原則)。なお、警察庁・法務省の統計によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は2023年から2年連続で増加している一方、2005年のピーク時と比べると依然として低い水準にある(関連記事)。個別の事案が全体の統計的傾向を代表するとは限らない点を踏まえた上で、続報を注視したい。