「アジア最大級の犯罪組織」幹部の男を再逮捕、在留カード他人に貸与の疑い
- 誰が
- 中国出身・キプロス籍の男(44)ら中国籍の男女計4人
- いつ
- 2026-07-05
- どこで
- 東京都中央区(区役所での印鑑登録手続き関連)
- 何を
- 出入国管理法違反(在留カードの他人への貸与・なりすまし)容疑で再逮捕
- なぜ
- 不明
- どのように
- 受け取った在留カードで本人になりすまし区役所で印鑑登録手続きをしたとされる
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
警視庁と大阪府警の合同捜査本部は2026年7月5日、出入国管理法違反(在留カードの他人への譲渡・貸与)の疑いで、中国出身でキプロス国籍の男(44)を再逮捕したと発表した。捜査本部はこの男を、カンボジアを拠点とする中国系組織で「アジア最大級の犯罪組織」とも呼ばれる「プリンス・グループ」の幹部とみている。
同時に、この男から在留カードを受け取り、本人になりすまして東京都中央区の区役所で印鑑登録の手続きをしたとして、中国籍の男女3人も同容疑で逮捕された。在留カードの不正利用が組織的に行われていた疑いがあるとみて、捜査本部が実態解明を進めている。
現在の状況: 本稿執筆時点では送致・起訴の可否は明らかになっておらず、4人はいずれも「捜査中」の段階にある。送致・起訴・不起訴の判断が出た場合は本記事を更新する。
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付される公的な身分証明書で、出入国管理及び難民認定法(入管法)により本人以外への貸与・譲渡・売買は禁じられている。他人の在留カードを使ってなりすまし、行政手続きや金融機関での本人確認を通過する手口は、口座開設や携帯電話契約などの「本人確認の空洞化」を招く危険性が指摘されており、今回のように印鑑登録という行政サービスの信頼性を損なう事例としても問題視されている。
在留カードをめぐっては、栃木県でベトナム国籍の男らが偽造容疑で逮捕された事件(関連記事)や、別の国際犯罪組織幹部とみられる男が在留カード不正使用容疑で再逮捕された事件(関連記事)など、同種の手口が各地で相次いで報じられている。警察庁が国籍別に公表している検挙統計(関連記事)でも、在留カード関連の不正が来日外国人犯罪の一類型として継続的に計上されており、本サイトでは今後も関連動向を注視していく。
編集部の視点
現時点では起訴・不起訴の判断が出ておらず、捜査段階の情報に基づく記事である点に留意されたい。逮捕はあくまで刑事手続きの一段階であり、有罪が確定した事実を意味しない(推定無罪の原則)。なお、警察庁・法務省の統計によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は2023年から2年連続で増加している一方、2005年のピーク時と比べると依然として低い水準にある(関連記事)。個別の事案が全体の統計的傾向を代表するとは限らない点を踏まえた上で、続報を注視したい。