覚醒剤215キロ密輸疑いで3人逮捕も、名古屋地検が全員不起訴に
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
愛知県警、第4管区海上保安本部、東海北陸厚生局麻薬取締部などは2026年5月12日、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで、ネパール国籍で愛知県豊川市の会社役員ギリ・キリスナ容疑者(37)、同国籍で派遣社員のバンダリ・サガル容疑者(32)、英国籍で住所職業不詳のモハメッド・アベド容疑者(50)の3人を逮捕した。3人は共謀し、2026年1月26日~3月10日ごろ、アラブ首長国連邦から神戸港に覚醒剤を密輸したとされる。押収量は約215キロと推定され、末端価格は114億円相当という大規模な事件だった。
覚醒剤はコンテナに隠して密輸されたとみられている。
現在の状況: 名古屋地検は2026年6月2日、モハメッド・アベド容疑者と2人のネパール国籍の男性について、いずれも不起訴とした。逮捕 → 不起訴(3人全員)。114億円相当という大規模な押収量にもかかわらず不起訴となった理由は本稿執筆時点で明らかになっていない。
覚醒剤密輸事件では、末端価格ベースで巨額であっても、故意の立証(密輸品の中身を認識していたか等)が困難な場合に不起訴となるケースがある。イラン国籍者による覚醒剤密輸未遂事件(関連記事)やアメリカ国籍大学生の覚醒剤密輸起訴事件(関連記事)と結果が分かれた点は、立証のハードルの高さを示す事例として比較検討に値する。