桐生信用金庫強盗事件、ベトナム国籍の男に拘禁6年の判決 前橋地裁「模造品でも悪質」
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
前橋地方裁判所(髙橋正幸裁判長)は2026年10月14日、強盗などの罪に問われたベトナム国籍で桐生市の人材派遣業、ルー・フー・フック被告(36)に対し、拘禁6年(求刑拘禁7年)の判決を言い渡した。群馬テレビの報道によると、被告は2026年2月、群馬県桐生市梅田町の桐生信用金庫本町支店梅田出張所に押し入り、爆弾のような物を見せたうえ従業員にモデルガンを突きつけて脅し、現金200万円を奪ったとされる。被告は初公判で起訴内容を認めていた。
判決理由で裁判長は、模造品であっても爆弾や拳銃に似たもので脅す行為は被害者に強い恐怖を与える悪質な犯行だと指摘した。また、仕事を失いまとまった現金を得ようとしたという動機について、極めて身勝手だと述べた。
現在の状況: 被告側が控訴するかどうかについては本稿執筆時点で明らかになっていない。続報が入り次第更新する。
編集部の視点
現時点では起訴・不起訴の判断が出ておらず、捜査段階の情報に基づく記事である点に留意されたい。逮捕はあくまで刑事手続きの一段階であり、有罪が確定した事実を意味しない(推定無罪の原則)。なお、警察庁・法務省の統計によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は2023年から2年連続で増加している一方、2005年のピーク時と比べると依然として低い水準にある(関連記事)。個別の事案が全体の統計的傾向を代表するとは限らない点を踏まえた上で、続報を注視したい。