不法滞在者に住居をまた貸し、100人以上に紹介か タイ国籍の女(68)を不法残留ほう助疑いで逮捕 茨城県警
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
茨城県警は2026年10月1日までに、入管難民法違反(不法残留ほう助)の疑いで、茨城県古河市に住む無職のタイ国籍の女(68)を逮捕した。茨城新聞クロスアイの報道によると、女は日本人所有者から月6万円で借りていた築48年の戸建て住宅を、不法滞在状態のタイ国籍の2人に月7万円でまた貸しし、差額の利益を得ていた疑いがもたれている。
調べに対し、女は「住む場所を教えてあげて私が仲介した」と容疑を認めているという。県警は、女が同じタイ国籍の不法滞在者100人以上に住まいを紹介していたとみて、ブローカーとしての活動実態を調べている。また貸しを受けていた2人は「女から仕事の紹介を受けた」と供述しており、県警は不法就労助長の疑いについても捜査している。
現在の状況: 女が紹介した住居の総数や得ていた利益の総額、仕事のあっせん先、送致・起訴の可否については本稿執筆時点で明らかになっていない。続報が入り次第更新する。
不法滞在者をめぐるあっせん・ブローカー事案では、2026年6月にも偽装結婚の仲介をめぐる事件が報じられている。関連記事
編集部の視点
現時点では起訴・不起訴の判断が出ておらず、捜査段階の情報に基づく記事である点に留意されたい。逮捕はあくまで刑事手続きの一段階であり、有罪が確定した事実を意味しない(推定無罪の原則)。なお、警察庁・法務省の統計によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は2023年から2年連続で増加している一方、2005年のピーク時と比べると依然として低い水準にある(関連記事)。個別の事案が全体の統計的傾向を代表するとは限らない点を踏まえた上で、続報を注視したい。