外国人・外国法人とみられる所有者の土地は登記全体の0.12~0.46% 政府が所有状況を初公表
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
政府は2026年9月15日、外国人や外国法人による土地・建物の所有状況に関する全国調査の結果を初めて公表した。産経新聞の報道によると、登記情報などを分析し、氏名などから外国人や外国法人と推定される「外国人類推者」が所有する土地は27万1000~106万9000筆で、登記された全国の土地全体の0.12~0.46%にあたるとされる。建物については18万3000~56万6000個で、全体の0.35~1.07%だった。
いずれも氏名などに基づく推定値で、国籍を確認したうえでの集計ではないため、数値には幅がある。調査は高市早苗政権が進める外国人政策の見直しの一環として、内閣官房が関係省庁の結果を集約したもの。なお、NHKは日本人を含む国外居住者の所有状況として建物の所有率を全体の約0.2%と伝えており、対象の定義が報道によって異なる点に留意が必要となる。
関連して、国土交通省は外国人・外国法人による大規模な土地取得の届け出の集計も初めて公表しており、2025年7~12月に自治体への届け出があったのは21道府県の68件だった。
現在の状況: 内閣官房の「外国人による土地取得等のルールの在り方検討会」での議論や、規制の具体化の見通しについては本稿執筆時点で確定していない。続報が入り次第更新する。
不動産をめぐっては、2026年10月5日から不動産の所有権登記で「国籍等」の申出が義務化されている。関連記事
編集部の視点
自治体レベルでの対応は、国の制度設計と住民の実感との間のギャップを埋める役割を担っている。本件のような動きが他の自治体にも波及するかどうかは今後の焦点となる。特に、同種の課題を抱える自治体間での情報共有や、成功事例の横展開が進むかどうかが、この分野全体の実効性を左右すると考えられる。