政策・自治体の動き
2026-10-05

不動産の所有権登記で「国籍等」の申出が義務化 10月5日施行、日本人も対象 外国人の不動産保有実態の把握が狙い

タグ: 政策・自治体の動き 法務省 不動産 制度改正

本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。

2026年10月5日、不動産登記規則の一部を改正する省令が施行され、不動産の所有権の保存または移転の登記などを申請する際に、所有権の登記名義人となる個人について「国籍等」を申し出ることが必要になった。マンションや土地・建物の購入、贈与、相続による登記が対象となる。

法務省は制度の趣旨について、国土の適切な利用および管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握することが必要だと説明している。申出の対象となるのは法人を除く自然人で、国内居住・国外居住を問わず、日本人・外国人の区別なく全員が対象となる。登記申請時には国籍等を証する書類の添付が原則として必要で、日本国籍の場合は本籍地が記載された住民票の写しまたは住民票コード、外国籍の場合は在留カードやパスポートの写しなどが求められる。

申し出られた国籍等の情報は「検索用情報」として法務局が内部的に保有するもので、登記簿や登記事項証明書には記載されない。また、施行日時点ですでに不動産を所有している人に遡って申出を義務付けるものではない。この制度は、政府が2025年12月に示した、外国人の不動産取得状況を把握するための国籍情報データベース整備方針を具体化したものとみられる。

現在の状況: 収集された国籍情報の活用方法や、外国人の不動産保有実態の集計・公表の時期については本稿執筆時点で明らかになっていない。続報が入り次第更新する。

編集部の視点

自治体レベルでの対応は、国の制度設計と住民の実感との間のギャップを埋める役割を担っている。本件のような動きが他の自治体にも波及するかどうかは今後の焦点となる。特に、同種の課題を抱える自治体間での情報共有や、成功事例の横展開が進むかどうかが、この分野全体の実効性を左右すると考えられる。

出典: 日本経済新聞ほか
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