永住外国人の生活保護受給率1.96%、日本人の1.62%を上回る 入管庁は「同水準」と説明
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
出入国在留管理庁は2026年8月4日、永住許可に関するガイドライン改定案を公表するのに合わせ、永住外国人の生活保護受給率に関する調査結果を明らかにした。それによると、永住外国人の生活保護受給率は1.96%で、日本全体の受給率1.62%と「同水準」だとしている。
永住許可の審査では、現行制度上「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が要件の一つとされている。同庁は今回の調査結果について、この「独立の生計」要件を満たして許可された永住者であっても受給率が全体平均を下回らなかった点を問題視し、現行の審査が十分に機能していない可能性があるとして、年収要件・年金要件の新設を含むガイドライン厳格化の根拠の一つに位置づけている。
現在の状況: 永住外国人の受給率(1.96%)は日本全体の受給率(1.62%)を実数では上回っており、「同水準」という表現が実態を正確に表しているかどうかについてはSNS上などで疑問の声も上がっている。入管庁が公表した具体的な調査対象・サンプル数・算出方法の詳細については本稿執筆時点で十分に確認できておらず、一次資料に当たった上での精査が必要である。続報が入り次第更新する。
本件は、永住許可ガイドラインの改定方針(関連記事)の根拠として示された統計であり、2026年8月4日からはこの改定案に関するパブリックコメントの募集も開始されている(締切は同年9月4日の見通し)。「第2次出入国在留管理基本計画」(関連記事)で示された永住制度厳格化の流れの中に位置づけられる。