2026-06-14
特定在留カード(マイナンバー一体型)の交付運用が開始
本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。
出入国在留管理庁は2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の運用を開始した。翌6月15日からは、全国の地方出入国在留管理局で交付申請の受け付けが始まった。対象は中長期在留者および特別永住者で、希望者が任意で申請・取得できる仕組みとなっている。
2026年6月14日以降に交付される在留カードの有効期間は、交付日後10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとする制度変更もあわせて行われた。
特定在留カードの導入は、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(2026-01-23、関連記事)で示されていた施策の実施にあたる。マイナンバーとの一体化により行政手続きの効率化が期待される一方、在留カードの偽造・不正利用(関連記事)が相次いで報じられる中、管理の厳格化という側面も持つ。
出典: 出入国在留管理庁