技能実習・特定技能
2026-08-04

特定技能2号の在留期間に「5年」区分新設 政府、来年1月施行方針 永住許可要件にも影響

タグ: 技能実習 特定技能 政策 永住

本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。

出入国在留管理庁は2026年8月4日、熟練した技能を持つ外国人労働者向けの在留資格「特定技能2号」について、在留期間の区分に新たに5年を加える省令改正案を公表した。時事通信の報道によると、現行制度では在留期間は6か月・1年・2年・3年の4区分で、最長でも3年までとなっていたが、「介護」などすでに5年区分がある他の在留資格との均衡を図るため、5年区分を新設するという。パブリックコメント(意見公募)を経て、2027年1月上旬の施行を目指す方針。

特定技能2号は、1号(最長5年)を経た熟練技能者が取得できる区分で、上限がなく更新を重ねることが可能とされる。今回の改正により、2号の在留者が永住許可を申請する際には、5年の在留資格を得ていることが要件の一つとなる見通しで、実務上は「1号5年+2号5年」を経て永住許可申請に至る道筋が明確になる。

現在の状況: パブリックコメントの具体的な実施期間や、既に2号の在留資格を持つ外国人への経過措置の有無については本稿執筆時点で明らかになっていない。続報が入り次第更新する。

入管庁は同時期に永住許可ガイドラインの厳格化(関連記事)も進めており、特定技能を含む在留資格全体の運用見直しが進んでいる。

編集部の視点

技能実習制度は2027年4月に「育成就労制度」へと移行する予定であり(関連記事)、本件のような動きも、この移行過程における制度設計の一環として位置づけられる。受け入れ拡大を進める際には、送り出し国側の仲介業者問題や、受け入れ企業側の管理体制整備など、実務レベルでの課題も同時に解決される必要がある。制度が「絵に描いた餅」にならないためには、施行後の運用実態を継続的に検証していく視点が欠かせない。

出典: 時事通信(Yahoo!ニュース配信)
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