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2026-08-12

東京弁護士会長、国旗損壊罪の施行前日に廃止求める声明 「違憲無効とされるべき運命」

タグ: その他 国旗損壊罪 表現の自由 法律

本記事は複数の公開情報をもとに事実関係を整理したものです。逮捕・捜査段階の内容を含む場合、それは刑事手続きの一段階に過ぎず、有罪が確定した事実を意味するものではありません(推定無罪の原則)。起訴・不起訴・裁判の結果など、その後の経過について新たな情報が確認され次第、内容を更新します。本記事は特定の個人・団体・国籍・民族・思想信条を不当に貶める意図はなく、事実に基づく客観的な情報提供を目的としています。

東京弁護士会(石原修会長)は2026年8月12日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の施行を翌13日に控え、同法について「最高裁で違憲無効とされるべき運命にある」として速やかな廃止を求める会長声明を発表した。弁護士ドットコムニュースなどの報道によると、声明では捜査機関および訴追機関に対し、国旗を用いた表現行為を捜査、逮捕、送致、起訴その他一切の刑事手続の対象としないことも強く求めている。

声明は、自己所有の国旗を使って国や政府、政策への批判を表現することは「表現の自由の核心に位置する政治的表現」だと指摘。「国旗を大切に思う国民感情」の保護を理由とした処罰は「表現内容に着目した規制そのもの」であり、厳格な憲法審査に堪えられないと主張している。また、処罰要件となる「著しく不快又は嫌悪」という基準についても、受け止め方が人によって異なり罪刑法定主義に反すると批判した。日本弁護士連合会や神奈川県弁護士会など他の弁護士会も同種の反対声明を出している。

現在の状況: 法律は8月13日に施行される見通しで、施行後の運用実態や、違憲性を争う訴訟が実際に提起されるかどうかについては本稿執筆時点で明らかになっていない。続報が入り次第更新する。

出典: 弁護士ドットコムニュース(Yahoo!ニュース配信)/東京弁護士会公式
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